2011年3月18日(金)
[事務連絡]
厚生労働省保険局医療課から平成23年3月15日付で発出された「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る一部負担金等の取扱いについて」名の通知を確認しました。概要は以下の通りですので、所定の要件を確認出来た方からは、一部負担金等について徴収しないこととして下さい。
(1)以下の要件を何れも充たす場合は、患者からの一部負担金等の徴収は行う必要はありません。保険者へ10割請求することとなります。
(2)減免する範囲は、外来及び入院の一部負担金、入院時食事療養費、入院時生活療養費及び保険外併用療養費に係る自己負担金となります。
(1)上記の通知内容については、福島県国保連合会業務審査課、協会けんぽ福島支部福島県後期高齢者広域連合業務課給付係との確認を終えています。
(2)当初の確認では「震災被害者のみの対応」とのことでしたが、国保連合会の渡辺業務審査課長より、原発事故により避難した方(地域的には屋内退去となった事故現場より半径30km以内に住所地がある方が対象となる旨の厚生労働省からの通知が発せられる予定であるとの連絡が来ました。従って、上記の取り扱いは、原発事故による避難者へも適用することとします。
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通知は3月15日付ですが「遡及する」との回答ですので、既に受診した方々へも適用します。
以上