2011年10月 5日(水)

東京電力への損害賠償請求の準備を始めます。

 10月4日10時30分より放射能被害に関わる損害賠償について県生協連医療部会として東京電力より説明を受け、質疑応答を行いました。まず避難区域は、営業できないというフレーム、避難区域外では営業できるというフレームになっています。請求期間は、3月11日から8月31日までです。その後3ケ月ごとに賠償請求していくことになります。そして、営業損害を逸失利益、変動費、固定費の3つに定義して損害を計算します。とにかく複雑で、書類が多くなるべく請求できないようになっています。そこで県生協連としては、菅野税理士に書類作成等を委託し、まとめて損害賠償することになりました。これから、放射能汚染対策でかかった費用、損害をまとめて損害賠償請求していきます。(宮田)
 

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